比較的慣れている経営法務の為、少ない時間で4単元をこなせました。
特許権と実用新案権
外国での特許出願について公開されることも「特許を受ける権利を有する者の行為に起因」するものですが、国内外を問わず「特許、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたもの」は新規性喪失の例外規定の対象外
方式審査が終了して、出願日から1年6ヶ月が経つと出願公開となり、出願した発明の内容が特許公報に掲載される。
審査請求は、出願から3年以内に行う必要があり、出願から3年間審査請求が無かった場合は、出願は取り下げ
実体審査の結果である査定には、特許査定と拒絶査定があり、特許査定は、審査に合格すること
審決取消訴訟は、地方裁判所ではなく、知的財産高等裁判所に対して提起する訴訟
特許権は、登録によって権利が発生し、存続期間の終了は出願日から20年となっています。存続期間の終期は、出願日から数えることに注意する必要
あらかじめ就業規則などに特許権の承継を定めていた場合は、使用者は発明した従業者から特許権を承継することができる。
出願人もしくは実用新案権者から、実用新案技術評価書の申請が事前にあった場合は、実用新案登録に基づく特許出願はできない。
意匠権と商標権
意匠法では、意匠は「物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
意匠権の存続期間は、出願日から25年となっています。特許権と同様に、出願日から数えます。特許権の場合は、出願日から20年となっていますが、意匠権は出願日から25年であることに注意
秘密意匠制度を利用すると、登録日から3年間は、意匠を公開せずに秘密にしておくことができる。
小売店が小売等役務商標を登録すれば、店の看板や従業員の制服などに登録商標を付すことも登録商標の使用として商標法の保護を受けることができる。
著作権と不正競争防止法
特許権と実用新案権の存続期間の終期は出願日から数える
株式会社の機関設計
大会社の場合は、決算において貸借対照表だけでなく、損益計算書の公告が必要になります。大会社以外の会社においては決算において貸借対照表の公告が必要ですが、損益計算書の公告は必要ではない。