直前対策講座 経営法務

実用新案法では実用新案権の行使の前提として、実用新案技術評価書を提示しての警告が要求されます。一方、特許法では警告は要件とされていないため、いきなり差止請求をすることも可能です。【平成30年第10問より抜粋】

損害賠償請求権は、損害および加害者を知ったときから3年で時効となり消滅してしまいます。【平成20年第6問より抜粋】

登録商標Aを有するX社から、商標Bの使用がX社の商標権侵害であるとの警告を受けたY社は、商標Aが商標Bの商標権の効力の範囲内に含まれるか否かについて、特許庁に判定を求めることができる。【平成27年第10問より抜粋】

物を生産する方法の発明では、その方法の使用のほか、その方法により生産した物の使用や譲渡、輸出入も特許発明の実施に当たります。【平成25年第6問より抜粋】


実用新案権侵害においては過失の推定がなされません。したがって、実用新案権者は民法の原則どおり侵害者の故意・過失を立証しなければなりません。【平成30年第10問より抜粋】

方法の発明について特許がされている場合に、ある行為がその方法を侵害してされたものであるということの事実を立証することは容易なことではないため、その特許になっている方法によって生産される物が日本国内において公然と知られていない物(すなわち、新規な物)であるときは、その物と同一の物はその方法によって生産されたものと推定されることとしています。【平成25年第6問より抜粋】

特許権において、先使用権を主張できるのは、他人の特許出願の際、現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者またはその事業の準備をしている者である。【令和2年第13問より抜粋】

知的財産権の侵害。

特許権を侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金のいずれか、もしくは両方に処するとされています(特許法第196条)。

著作物を複製して引用する場合、合理的と認められる方法及び程度によって、著作物の出所を明示しなければなりません。【令和2年第15問より抜粋】

違法なインターネット配信から、違法と知りながら音楽や映像をダウンロードする行為は、個人的な利用のためであっても著作権の侵害とされます。【平成27年第13問より抜粋】

新聞に掲載して発行された時事問題に関する論説は、特に禁止する旨の注意がされていなければ、他の新聞に転載する事ができる。新聞紙や雑誌に掲載して発行された政治上、経済上または社会上の時事問題に関する論説は、他の新聞紙や雑誌に転載したり、放送することができます。【平成27年第13問より抜粋】

著作権は著作物の創作の時に発生し、個人の著作権は創作者の死後70年の経過によって消滅する。著作権法51条に、著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まると定められています。【平成18年第6問より改題】

会社の職務著作となる場合など、団体名義で公表された著作物の著作権の存続期間は、公表後70年であり、終期計算の起算点は翌年1月1日(満了点は70年後の12月31日。初年算入となる点に注意)となります。【令和元年第11問より抜粋】

著作者人格権は、その全部又は一部を譲渡することができるのではなく、著作者人格権は、著作者だけが持つ権利であり、他人に譲渡したり相続できない権利となっています【平成26年第10問より抜粋】

翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利については、これらが譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定され、自動的には移転されません。【平成27年第14問より抜粋】

著作者人格権。

不正競争防止法にいう「商品等表示」は、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいうとされています。したがって、商品の包装も含まれます。【平成30年第11問より抜粋】

自動二輪車の形状が不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示の不正競争行為として保護されるには、それが当該メーカーの商品等表示として需要者の間に広く認識されている必要がある。【令和元年第10問より抜粋】

自己の氏名の使用であっても不正の目的がある場合には、周知表示混同惹起行為となります。【平成29年第13問より抜粋】

他人の商品等表示が周知性を獲得する前から使用していたとしても、不正の目的で継続使用した場合には周知表示混同惹起行為となります。【平成29年第13問より抜粋】

不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。著名表示冒用行為では他人の商品や営業との混同は問われません。【平成30年第11問より抜粋】

他人の商品の形態を模倣したものであるが、その商品の機能を確保するために不可欠な形態を採用した商品を譲渡する行為は不正競争行為に当たらない。【平成27年第9問より抜粋】

日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、商品形態模倣行為の適用はありません。しかし、その商品の形態が周知または著名な商品等表示となっていれば、周知表示混同惹起行為または著名表示冒用行為として不正競争になることがありえます。【平成29年第13問より抜粋】

競争関係(ライバル関係)にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為は競争者営業誹謗行為とされます。【平成27年第9問より抜粋】

不正競争防止法。

法人は、株式会社の取締役となることはできません。一方、合同会社の業務執行社員は法人であってもなることができます。【令和2年第6問より抜粋・改変

業務執行取締役の甥は、3親等の親族となります。社外取締役の要件の1つである「経営者等の近親者でない」という親族要件は、配偶者や2親等内の親族に適用されます。【平成27年第1問より抜粋】

取締役の選任・解任は株主総会の普通決議事項ですので、過半数の株主が出席し、その過半数により決議します。【平成25年第18問より抜粋・改変】

監査役の解任は株主総会の特別決議事項ですので、過半数の株主が出席し(定足数)、その3分の2以上により決議が原則です。この要件を定款で変更する場合、定足数の要件は3分の1まで下げることができますが、3分の2を下回る決議要件を定めることはできません。【平成28年第1問より抜粋】

大会社でも公開会社でもない株式会社では、監査役の設置は任意が原則です。しかし、取締役会を設置する場合で、会計参与を設置しないときは監査役の設置が必須となります。【平成24年第18問より抜粋】

株式会社の機関。

取締役会の設置の有無や規模の大小に関わらず、作成した定款が効力を生じるためには、原則として公証人の認証を受けなければなりません。【平成18年第1問より抜粋】

株式会社の募集設立。

株式会社は、保有する自己株式について、議決権を有しません。【令和2年第7問より抜粋】

取締役会設置会社では、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。【令和2年第7問より抜粋】

株式併合では複数の株式を1株に併合するため、発行済株式総数は減少します。株式分割では1株を複数の株式に分割するため、発行済株式総数は増加します。【平成29年第1問より抜粋】

株式の併合又は株式の分割があっても、資本金額は変動しない。【平成29年第1問より抜粋】

株主に対してその所持する株式と同数の株式を無償割当てすれば、1株を2株に分割したのとほぼ同じ結果となります。【平成29年第1問より抜粋

社債は、株式会社のみならず合名会社、合資会社、合同会社でも発行することができる。【平成23年第19問より抜粋】

社債券を発行しない社債の発行も認められる。この場合、社債譲渡の効力を会社その他の第三者に対抗するためには社債原簿の書き換えが必要となる。【平成23年第19問より抜粋】

募集事項として社債券を発行する旨を定めている場合、会社は当該社債に係る社債券を発行しなければならない。【令和元年第5問より抜粋】

取締役会は社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項について、取締役に委任することができません。しかし、その他の事項であれば代表取締役に委任することができます。【平成27年第19問より抜粋】

資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。【平成30年第7問より抜粋】

資本準備金の額を減少させる場合には、原則として債権者異議手続が必要です。しかし、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を増やす場合には債権者異議手続を行う必要はありません。【平成30年第7問より抜粋】

社債を発行しても、社債の対価として払い込まれた金銭は、資本金には組み入れられません。【令和元年第5問より抜粋】

取締役は、計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、計算書類については承認を受けなければならないが、事業報告については内容の報告で足りる。【平成24年第20問より抜粋】

目論見書は、有価証券の募集又は売出しに当たって、その取得の申込みを勧誘する際等に投資家に交付する文書である。【平成30年第2問より抜粋・改変】

内部統制報告書の公衆縦覧期間は、受理した日から5年を経過する日までと定められています。【令和元年第8問より抜粋・改変】

事業譲渡においては、原則として対価は金銭となりますが、事業を対象とした売買契約であるため当事者が合意すれば金銭以外の財産を対価とすることができます。【平成26年第18問より抜粋】

株式移転計画は完全子会社の株主総会の特別決議による承認が必要である。この場合に、完全子会社となる会社の規模が小さくても簡易な手続きは認められていない。【平成19年第16問より抜粋】

事業譲渡では、譲渡資産の帳簿価格が譲渡会社の総資産額の5分の1(20%)以下であれば、株主総会決議は不要となります。また、譲渡資産の帳簿価格が譲渡会社の総資産額の5分の1(20%)を超える場合は、株主総会の特別決議による承認が必要となります。【平成25年第14問より抜粋・改変】

事業譲渡では許認可等は承継されず改めて取得する必要があります。会社分割の場合はその許認可によりますが、承継される場合があります。【平成26年第18問より抜粋】

事業の全部を譲り受ける場合には譲受会社でも株主総会の特別決議が必要となります。しかし、一部譲渡の場合は、その一部が重要であるか否かに関わらず「譲受会社」では株主総会の決議は必要ありません。

事業譲渡において、当該事業を構成する債務や契約上の地位まで譲受人に移転するには、個別にその債権者や契約相手方の同意を得る必要があります。【令和元年第2問より抜粋】

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昨日に限らずですがやたらと眠いです。育ち盛りかなw

ふと思いましたが、公開会社や大会社についても出題されていますし皆さん勉強しています。それであれば「中小企業診断士」という名称ではなくて「企業診断士」という名称の方でも良いんじゃないかと思いました。その方が公開会社や大会社相手の仕事も増えそうです。更に「経営診断士」という名称にすれば企業以外の需要も取り込めそうです^^

素朴な疑問

よく管轄先が内閣総理大臣の場合がありますが(有価証券届出書等)、現実には菅さんもそんなものをいちいちチェックしている時間ないでしょうしw、金融庁や財務省が担当すれば済むと思うのですが。。


職務著作では、契約や勤務規則による別段の定めが無い限り、使用者が著作者になります。

著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせたか否かは問われない。

監査役の解任を定款で変更する場合、定足数の要件は3分の1まで下げることができますが、3分の2を下回る決議要件を定めることはできません。

監査役会の監査役は過半数ではなく半数以上が社外監査役でなければなりません。

指名委員会等設置会社において、各委員会は、それぞれ取締役「3人以上」から構成し、「過半数」を社外取締役にする必要。

監査等委員会設置会社では、業務執行取締役が業務を執行し、代表取締役が会社を代表。執行役・代表執行役は指名員会等設置会社の機関。

設立時株主の募集やその募集事項について定めるときは、発起人全員の同意が必要。

株式会社は、保有する自己株式について、議決権を有しない。

取締役会は社債を引き受ける者の募集に関するその他の事項であれば代表取締役に委任することができる。

譲渡制限株式の株主からその有する株式の譲渡について承認請求があったときは、取締役会設置会社は取締役会決議により承認するか否かを決定する。

株式交換では原則としていずれの当事会社でも債権者異議手続をとる必要はない。

株式移転では、会社の規模が小さくても簡易組織再編は認められていない。

2021年08月10日 (火) の学習履歴
中小企業診断士講座
8時間
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直前対策講座5時間30分
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